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なければなりません。
ロ. 切迫した特殊な状況にある場合においては、切迫した危険をさけるためのこの法律の規定によらないことができます。
(2) 注意等を怠ることについての責任(第39条)
適切な航法で運航し、灯火又は形象物を表示し、若しくは信号を行うこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意を怠ることによって生じた結果について、船舶、船舶所有者、船長又は海員の責任は免除されません。
(3) 他の法令による航法等についてこの法律の規定に適用等(第40条)
この法律に定められた避航船、保持船、灯火・形象物、操船信号等についての規定は、他の法令において定められた航法、灯火又は形象物の表示、信号その他運航に関する事項についても適用があります。
又、他の法令で定められた避航に関する事項は、互いに他の船舶の視野の内にある場合において適用されます。
(4) この法律の規定の特例(第41条)
イ. 港則法又は海上交通安全法で、船舶の衝突予防に関し遵守しなければならない航法、灯火又は形象物の表示、信号その他運航に関する事項が定められている場合には、これらの法律で定められているところによります。
ロ. 特殊な構造・目的を有する船舶の灯火・形象物の数量、位置等については、運輸省令で特例を定めることができることとなっています。

 

 

 

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